PTA規約

藤城小学校PTA規約

第1条  名 称
本会は藤城小学校PTAと称し,事務所を藤城小学校内におく。

第2条  目 的
本会は児童の健全な成長を願って,保護者と教職員が協力し,学校,家庭および社会をよくすることにつとめると共に,会員の教養を高めることを目的とする。

第3条  性 格
1.本会はあくまでも教育を本旨とする民主的な団体で,政党的,宗教的,営利的な色彩をいっさい持たない。
2.本会は自主独立のものであって,児童福祉のため活動する他の社会的団体と協力する。
3.本会は第2条の目的達成のため,会員相互間または教育委員会などと協議したり,学校教育進展のために意見を具申し,参考資料を提供したりするが,学校の管理や教職員の人事には干渉しない。
4.本会は学校の財政的維持に関して責任を持たない。

第4条  会 員
1.本会の会員は,規約に賛同する本校に在籍する児童の保護者と教職員とする。
2.会員は所定の会費を納める。
3.会員はすべて平等の権利と義務を有する。
4.会員の入退会は任意とする。

第5条  本部役員
1.本部役員の種類
(1)会 長 1名  (2)副会長 2名  (3)庶 務 2名
(4)会 計 2名  (5)会計監査 2名 (6)はぐくみ委員 1名
※(6)については本部役員の互選により選任され,他の役職と兼任する。
なお,副会長・庶務・会計・会計監査の定数は基本であるが,必要に応じて人数枠を変更することができる。
2.本部役員の任務
(1)会長は本会の代表者であって会務を統括し,総会,実行委員会,および役員会を招集,主宰し,総会の決議事項を執行する。
(2)副会長は会長を補佐し会長に事故あるときはその職務を代行する。
(3)庶務は本会の議事を記録,整理し,各種の通知を発する等の庶務を行う。
(4)会計は会計事務をとり,総会に報告をして承認を受ける。
(5)会計監査は会計を監査し,会員に報告する。また,適正な職務の遂行のため,役員会はじめ各種会合に随時出席することができる。
(6)会長は適時役員会を開く。必要に応じて学校長,教頭,委員長および代表を役員会に参加させることができる。
(7)はぐくみ委員は,京都市小学校PTA連絡協議会の「はぐくみ委員」の活動に参加する。
3.本部役員の任期
(1)本部役員の任期は選任された年の4月1日より翌年の3月31日までの1年とする。ただし,再任することができる。
(2)本部役員は本会の各種委員を兼任することができない。
(3)補欠役員の任期は前任者の残存期間とする。
(4)本部役員は任期が満了しても新役員が就任するまではその任務を執行する。
4.本部役員の資格
本会の本部役員は会員に限る。ただし前項3.(4)の場合はこの限りでない。
5.本部役員の選任
(1)本部役員の選任は毎年3月の総会で行う。ただし,欠員を生じた場合は選挙管理委員会において協議し処理する。
(2)本部役員の選挙は別に定めるPTA役員選挙細則により行う。

第6条  委員会および委員
1.委員会の種類
(1)地域委員会 (2)運営委員会 (3)特別委員会
2.委員会の構成
(1)各委員会はそれぞれの委員をもって構成する。
(2)特別委員会は必要に応じ実行委員会の決議により設置する。
(3)地域委員会
①地域委員会の正副委員長は役員会の承認を得て会長が委嘱する。
②地域委員は各町1名以上を各町会員中より互選し,これを会長が委嘱する。各町は学校の町別および登校班区分けに準ずる。
③地域代表委員は各地区1名以上を委員会の承認を得て,会長が委嘱する。
(4)運営委員会
①運営委員会は学級委員会,広報委員会,文化教養委員会および保健はぐくみ委員会より構成する。
②運営委員会は各学年から8名を各学年中から互選し,全学年の委員が協議の上,それぞれの委員会に12名ずつ属し,これらの委員を会長が委嘱する。なお,学年の定数を割った場合,学年枠をはずして全学年より互選する。
③運営委員会における各委員会の代表委員は運営委員の互選により委員会の承認を得て,会長が委嘱する。
④学級における運営委員の選出時,本部役員,地域正副委員長の役職に就いた保護者は,在籍するすべての児童の学級で再選を辞退することができる。
(5)会長は地域委員会,特別委員会の正副委員長および委員,運営委員会における各委員会の代表および委員を全会員に報告しなければならない。
3.委員会の任務と任期
(1)地域委員会は学校との連絡を密にして,校外における児童の安全や補導につとめ,かつ,会員相互の親睦をはかる。
(2)運営委員会は次の委員会毎にその任務を遂行する。
①学級委員会は各学年,学級の会員相互および担任との連絡を密にし,学級活動を通じ,教育推進に寄与する。
②広報委員会は会報の発行等広報に関する業務を行う。
③文化教養委員会は文化的行事を企画,実施し,文科系クラブ活動を助成,統括する。また,各種の教養講座や研修会等を企画,実施し,会員の教養を高めることにつとめる。
④保健はぐくみ委員会は,はぐくみ委員研修会に参加し,体育系クラブ活動を助成,統括する。
(3)特別委員会は実行委員会より委嘱された特別の事業を行い,終了と同時に解散する。
(4)各委員会はいかなる事業計画についても実行委員会にはからなければならない。
(5)各委員の任期はすべてその年度内とする。

第7条  実行委員会
1.実行委員会は本部役員,地域委員会の正副委員長,地域代表委員,学級代表委員,広報代表委員,文化教養代表委員,保健はぐくみ代表委員および学校長,教頭より構成する。
2.実行委員会は以下の業務を行う。
(1)各委員会の立案した事業計画を審議検討する。
(2)必要あるときは特別委員会を設ける。
(3)その他,総会の決議により委任された事項を処理する。
(4)実行委員会の例会は毎月1回程度開き,会長が議長となる。

第8条  総 会
1.総会は年2回開き,役員の選任,予算の審議決定,および決算の承認を行い事業その他重要事項を審議決定する。
2.総会の成立定数は委任を含め会員数の1/5とする。
3.総会を開くときは事前に議事の内容を明示して会員に通知しなければならない。
4.議長はそのつど選出する。
5.議事の議決は多数で決し,可否同数のときは議長がこれを決定する。
6.役員会または,会員数の1/5以上が必要と認めた時は,臨時総会を開くことが出来る。

第9条  会 計
1.会費は総会において決定する。
2.会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

第10条  規約改正
規約は総会で出席会員の2/3以上の賛成により改正することができる。

第11条  リコール制
本部役員および委員の中に不適任とみとめられる者があるときには,過半数の会員の賛成により,リコールすることができる。

第12条 個人情報の保護
本会は,個人情報保護に関する法律を遵守するとともに,個人情報は適切に取り扱うこととする。

附 則
この規約は昭和61年5月27日より施行する。
     平成21年3月 5日改正
     平成26年3月24日改正
令和 2年3月 6日改正

[PTA本部役員選挙細則]

第1条  本部役員選挙に関し選挙管理委員会を設け,選挙事務所を藤城小学校内におく。
1.構成と任務
(1)管理委員会は2月15日までに設け,任期は1年とする。
(2)会長は実行委員会の承認を経て管理委員若干名を任命しその氏名を会員に公表する。
(3)管理委員は委員長を互選する。
(4)管理委員会は本部役員選挙に関する事務を処理する。
(5)管理委員会は候補者の届出期間ならびに選挙の日を告示する。
(6)管理委員会は候補者の資格を審査する。
(7)管理委員会は投票の有効,無効を決定する。
(8)管理委員会は当選者の確認をし,発表する。
2.事前の事務
(1)候補者の受付
(2)候補者の発表
管理委員会は選挙の日の5日前までに全候補者を役種別に住所,氏名,PTA経歴,候補の種別を明示し,会員に告示する。
(3)管理委員は役員になることができない。

第2条  本部役員の選出に関し推薦委員会を設ける。
1.構成と任務
(1)推薦委員は通常2月15日までに設け,本部役員確定後は解散する。
(2)推薦委員は,地域委員長・副委員長及び地域委員会における各地区ブロックごとの地域代表委員1名,運営委員会における各委員会代表,本部役員,教職員代表3名で構成される。会長はその氏名を会員に公表する。
(3)推薦委員は正副委員長を互選する。
(4)推薦委員会は全会員中より役種に定数の本部役員候補者を推薦し選挙管理委員会に届け出る。ただし,被推薦者の同意を必要とする。

第3条  候補者の種類と届出
 本部役員の候補者は次の二種とし,いずれも管理委員会の定める日までに必要事項を記して管理委員会に届け出なければならない。
1.推薦候補者  推薦委員会の推薦したもので推薦委員会が届け出る。
2.立候補者  自ら立候補したもので本人が届け出る。

第4条  選挙の順序
1.全候補者の氏名を会場に掲示する。
2.投票は,連記,無記名,直接投票で行う。
ただし,候補者が定数の場合は信任投票とする。

[京都市立藤城小学校PTA個人情報取扱細則]

第1条 目 的
この細則は,藤城小学校PTA(以下,本会という。)が取得・保有する個人情報の適正な取扱いについて定めることにより,本会の適正かつ円滑な運営を図るとともに,個人情報に関する会員の権利・利益を保護することを目的とする。

第2条 責 務
本会は,個人情報保護に関する法令を遵守するとともに,PTA活動において個人情報の保護に努めるものとする。

第3条 管理者
本会における個人情報の管理者は,本会会長とする。管理者は,その指揮監督のもと,個人情報を取り扱う者を置くことができる。

第4条 収 集
本会は,個人情報を収集するときは,あらかじめその個人情報の利用目的を決め,本人に明示する。会員は入会時に個人情報提供の同意書を提出する。

第5条 利用目的
本会では個人情報を次の目的のために利用する。
(1)会費の請求と集金(会費の銀行口座引落しは京都市立藤城小学校と共同利用する)
(2)文書等の送付
(3)本会本部役員・委員・会員名簿等の作成と管理
(4)本会本部役員・委員の選出
(5)第8条以降に定める第三者提供

第6条 利用目的の制限
本会は,あらかじめ本人の同意を得ないで,本人に明示した利用目的以外に個人情報を利用してはならない。

第7条 管 理
個人情報は,管理者または取扱者が保管するものとし,適正に管理するとともに,紛失や漏えいの防止等,個人情報の安全確保のため,適正な措置を講じるものとする。不要となった個人情報は管理者立ち会いのもとで,適正かつ速やかに廃棄するものとする。

第8条 第三者提供の制限
本会は,次に掲げる場合を除き,あらかじめ本人の同意を得ないで個人情報を第三者に提供してはならない。
(1)法令に基づく場合
(2)人の生命,身体または財産の保護のために必要な場合
(3)公衆衛生の向上または児童の健全育成の推進に必要がある場合
(4)国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合

第9条 第三者提供に係る記録の作成等
本会は,個人情報を第三者(京都市,京都市教育委員会(市立学校園を含む)を除く)に提供した時は,次の項目について記録を作成し保存する(前条第1号から第4号の場合を除く)。
(1)第三者の氏名
(2)提供した対象者の氏名
(3)提供した個人情報の項目
(4)対象者の同意を得ている旨

第10条 第三者提供を受ける際の確認等
本会が第三者(京都市,京都市教育委員会(市立学校園を含む)を除く)から個人情報の提供を受ける時は,次の項目について記録を作成し保存する(第8条第1号から第4号の場合を除く)。
(1)第三者の氏名及び住所(法人や団体の場合はその代表者の氏名)
(2)第三者が個人情報を取得した経緯
(3)提供を受ける対象者の氏名
(4)提供を受ける個人情報の項目
(5)対象者の同意を得ている旨(事業者でない個人から提供を受ける場合は記録不要)

第11条 秘密保持義務
本会会員は,立場上知ることができた個人情報をみだりに他人に知らせ,または不当な目的に使用してはならない。その地位を退いた後も同様とする。

第12条 開示請求等
本会は,本人から個人情報の開示,利用停止,追加,削除を求められた時は,法令に沿ってこれに応じる。

第13条 漏えい時等の対応
収集した個人情報を漏えい,紛失等したおそれがあることを把握した場合は,直ちに管理者に報告する。

第14条 研 修
本会は,管理者等,個人情報を取り扱う者に対して,個人情報の取扱いに関する留意事項について,研修を実施するものとする。

第15条 苦情の処理
本会は,個人情報の取扱いに関する苦情について,適切かつ迅速な処理に努めなければならない。

第16条 改 正
本細則は,総会で出席会員の2/3以上の賛成により改正することができる。

附 則
本細則は,令和2年3月6日より施行する。